クーリングオフについてもっと知ろう!意外な落とし穴も!?

クーリングオフについてもっと知ろう!意外な落とし穴も!?

2023年8月30日

「クーリングオフ」という言葉を耳にしたことがあると思います。
「契約したらクーリングオフは必ずできるんじゃないの!?」と思っている人も多いかもしれません。
そもそもクーリングオフって何??

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

国民生活センター

・訪問販売や電話勧誘などで断り切れずに契約してしまった。

・知人が勝手に私の名前でマルチ商法の契約をした。 ←実体験(-_-;)

何とマルチ商法はクーリングオフ期間が20日間もある!
期間経過後も中途解約可!

・エステの無料体験に行ったら押し売りに負けて高額なサービスを契約してしまった。

・不用品買取を申し込んだら貴金属やブランド品を要求された。

訪問購入(訪問買取)は要注意! 帰ってくれないケースもある!

「高額査定!」「古着〇〇円で買い取ります!」「不用品無料で引き取ります!」「無料見積もり」
こんな広告を至る所で目にしますね。

大抵の場合は「査定中」と言って長い間居座って、「貴金属やブランド品は無いか」と聞いてきます。
申し込んで来てもらっているだけに、帰って下さいとは言いづらいですよね。

消費者側からの要請がないのに、突然訪問して勧誘することを不招請勧誘と言います。
では、今回のようにこちらから査定を申し込んだ場合はどうなるのでしょう?

  • 査定のみの依頼にもかかわらず、買い取りの勧誘もされた
  • 事前に申し込んだ内容とは違う物品について、買い取りの勧誘があった

このような場合も不招請勧誘にあたり、クーリングオフの対象となります!

不要な勧誘はキッパリ断ることが大切ですが、万が一契約になってしまった場合は必ず契約書面の交付を求めましょう!

契約書面には下記の5項目が書かれているか必ずチェックしてね!

①物品の種類や特徴
②購入価格
③クーリング・オフについての説明事項
④申し込みや契約の年月日
⑤事業者の住所、名称、連絡先、担当者の氏名

万が一契約してしまったとしても、あなた(売主)は8日間物品の引渡しを拒むことができるので、その場で現物を渡すのはちょっと待ってくださいね!

通信販売(ネット販売)は原則クーリングオフの対象にはならないので要注意!

これがなかなかの落とし穴ですね!
情報商材などをインターネット経由で購入し、それが詐欺商材と分かった場合に当然のようにクーリングオフが使えるかというと、現在の法律では難しいのです。
そうはいっても泣き寝入りする前にやれることはやっておきましょう!

洋服や靴などのインターネット購入についても同様で、クーリングオフは適用対象外となるので、各業者が取り決めた返品についての特約に委ねることになります。
(返品特約の記載がない場合は商品が届いてから8日間クーリングオフ可能)

契約をする前に、解約や返品が可能か。可能な場合はどのような条件になっているのか、あらかじめ確認しておきましょう!
画面のスクリーンショットなどの証拠確保もお忘れなく!

クーリング・オフできるかどうか分からない場合や
クーリング・オフのやり方が分からない場合は、
消費者ホットライン(188)に電話するか、弁護士に相談しましょう。