雇用保険説明会を受けましょう!

離職票をハローワークに持参し雇用保険の手続きをすると、窓口で「受給資格者のしおり」とともに、「雇用保険説明会」の案内がもらえます。
この「雇用保険説明会」にて「雇用保険受給資格者証」や初回の「失業認定申告書」を受け取れるため、必ず参加しましょう!

指定された説明会の日程に参加できない場合、ハローワークの窓口で相談すれば他の日程を案内してくれます。
私も最初の指定日、既に予定が入っていたため、窓口で相談したところ翌週の説明会を案内していただけましたよ!
雇用保険説明会とは
初回講習会では主に2つのことを学びます。
1. ハローワークの利用方法について
2. 失業保険の受給について
1 では再就職手当や就業促進定着手当や求職活動の進め方や、ハローワークのサービスについて学ぶことが出来ます。
2 は、大まかに言うと失業認定申告書の書き方について。
申告書に記載する「内職または手伝い」の定義が厄介でして、「ボランティアとタダ働きは違いまっせ!」的なことも習います。
平たく言うと、社会性や自発性があるのがボランティア、命令もしくは依頼されてやるのがタダ働きという感じでしょうか。

困ったらハローワークの窓口で相談しよう!
自己判断は大変キケン!

受け取れる書類
雇用保険受給資格者証
これをもらいに行くと言っても過言ではないです!
基本手当日額や所定給付日数なども記載されています。
裏側には「〇日で就職すると△△円」という再就職手当の支給額もありました。
私は今回職業訓練を受講するため、訓練終了後の就職を目指しているのであまり関係ないですが、そうでない場合は再就職手当+新しい就職先でのお給料+就業促進定着手当(ハローワークからの紹介の場合)までもらえるので、早く就職するに越したことはないかもしれませんね。
失業認定申告書
「就職・就労又は内職・手伝い」については、先にお話しした通りですが、それと同じくらい大切なのが「求職活動実績」。
基本手当の支給を受けるためには、客観的に確認することができる仕事探しの実績が必要になります。
基本手当の支給を受けるためには、求職活動実績として認められる活動を原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間中に、最低2回以上行うことが必要となります。
ハローワーク『受給資格者のしおり』より
また、給付制限がある場合には、この給付制限期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間中に、原則として求職活動として認められる活動を最低3回以上(給付制限期間が2か月の場合は、最低2回以上)行うことが必要となります。
求職活動にはどのようなものがあるの?
これも履き違えていると厄介なので、確認しておきましょう!
まず注意したいのが、ハローワークや新聞、インターネット等での求人情報の閲覧や、知り合いへの仕事紹介依頼などは求職活動には含まれないようです。
ハローワークが認めている求職活動実績の定義は以下の通りです(『受給資格者のしおりより抜粋)。
- 求人への応募
- ハローワーク等、船員雇用センターが行う職業相談、職業紹介等
- ハローワーク等、船員雇用センターが行う各種講習、セミナーの受講
- 許可・届け出のある民間機関(民間職業紹介事業所、労働者派遣事業所)が行う職業相談、職業紹介等
- 許可・届け出のある民間機関(民間職業紹介事業所、労働者派遣事業所)が行う求職活動方法等を指導するセミナー等の受講
- 公的機関等(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が行う職業相談等。
- 公的機関等(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が行う各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加等
- 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験等

万が一該当しないとショックなので、
「求職活動実績」にあたるかどうか不明な場合は、
事前にハローワークに問い合わせてみてくださいね。
未来の自分を楽しみに、いろいろな可能性に挑戦していきましょう!
